有害影響や発がん性の可能性がある着色料について解説!

食品添加物の中でも着色料はさまざまな食品に使われています。
しかし、着色料は他の食品添加物よりも体に悪影響を及ぼす可能性が高いものが多いです。
そこで、今回は、着色料が使われている目的と役割、できれば避けた方が良い着色料について解説します。

□着色料の目的と役割とは?

「日本料理は目で食べる」と言われるほど、日本人は食事の見た目や色どりを昔から大切にしています。
また、食べ物の色は食欲にも影響を与えるため、色を保ったり加えたりすることは重要です。
しかし、食品そのものの色を長い間維持することは難しいため、着色料が使われています。
着色料は見栄えを良くしたり、食物の持ちを良くしたりする役割があります。

しかし、魚介類、野菜類、食肉に対しては、消費者が鮮度を見分けにくくなる危険性があるため、着色料の使用が禁止されています。

着色料には、石油製品から製造される合成着色料と動植物から色素を抽出して作られる天然着色料の2種類があります。

□有害影響は発がん性の可能性のある、できれば避けたい着色料

食品添加物は、摂っていい量が決まっているものの、現状では安全とされているため、使用は禁じられていません。
しかし、食品添加物の中でも着色料は、日本では禁じられていませんが、ヨーロッパやアメリカなどでは使用が規制されているものが多いため、細心の注意が必要である。

着色料の中でも特に注意を払うことをおすすめする着色料をご紹介します。

*合成着色料

合成着色料で特に使用を避けてほしいものをご紹介します。

・食用赤色2号

かき氷のイチゴシロップに使われています。
アメリカでは発がん性の疑いがあることから使用は許可されていません。

・食用赤色104号、105号

ほとんどの国で使用禁止となっており、日本でもあまり使用されていませんが、指定添加物リストから削除されているわけではなく、使用自体は可能です。

・食用赤色106号

生姜付けや魚肉ソーセージに使われている場合があります。
発がんする恐れがあるため、ほとんどの国で使用が禁止されていますが、日本では使用することが可能です。

・食用青色1号

カクテルやかき氷のブルーハワイに使用されていることがあります。
EUでは使用禁止ですが、日本では使用できます。

*天然着色料

・カラメル色素

カラメル色素は処理方法によってⅠからⅣまで分類されており、ⅢとⅣの処理が危険性があるとWHOから発表されています。
購入時は「カラメル色素」としか表示されないため、消費者から安全性を判断できません。

□まとめ

本記事では、着色料の役割と、できれば避けた方が良い着色料について解説しました。
着色料は見栄えを良くしたり、食品の持ちを良くしたりする効果がありますが、中には発がん性を含んでいるものがあります。
特に、日本ではヨーロッパやアメリカと比べて規制が緩いため、食品に上記のような着色料が含まれていないかどうかを確認しましょう。

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